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残留農薬に関する規制強化とは・・・ |
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食品の安全性を確保するために、食品衛生法が施行され「ポジティブリスト制度」が導入されました。この法律改正により、全食品に農薬残留基準が設定され、全ての農薬が規制対象になりました。 |
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ポジティブリスト制度とは・・・ |
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従来、残留基準がなかった農薬に対しても、国際基準などを参考にして基準値を設定するほか、参考基準がないものについても、「人の健康を損なう恐れのない量」として、0.01ppm(1億分の1)という厳しい一律基準を設ける制度です。 |
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今までと何が違うのか・・・ |
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今までは、残留農薬基準が設定されていない農薬については規制の対象外でした。それに対し、新しい制度では、全ての農薬に対して作物ごとに残留農薬基準が設定され、規制の対象となります。 |
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いつから強化されているのか・・・ |
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平成18年5月29日から実施されています。また、本制度は、EUや米国ですでに実施されており、国際的な制度として知られています。 |
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どのように規制強化されるのか・・・ |
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例えば、農家が自分の圃場で登録農薬を使っていても、その農薬が隣接する農家の圃場で栽培されている農薬登録のない作物に付着した結果、定められた残留基準値を超えると、食品衛生法違反となります。違反になると、生産物は出荷停止・回収となります。 |
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今後JA愛知みなみでは、下記の内容に重点を置き、生産農家の営農指導を行っていきます。 |
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1. |
農薬の使用基準を守る。 |
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きちんと防除日誌を記帳して防除記録を残す。 |
| 3. |
農薬散布をする時は、風の有無を確認し、散布機の圧力を調整するなどして、他の作物に農薬が飛散しないよう十分に注意する。 |